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第21回理事会(決議の省略)

平成30年6月18日の決議の省略による第8回評議員会で、任期満了の理事・監事が選任されたことに伴い、同日、小嶋理事長が決議の省略による役付理事・各府県支部長の選定、また任期満了の相談役選任を提案した。

理事全員が同意し、監事全員が異議を述べなかったので、次のとおり確定した。(敬称略)

(役付理事・各府県支部長の選定)
〇代表理事・理事長  小嶋 淳司
〇業務執行理事・副理事長・大阪府支部長  江浦 保
〇滋賀県支部長    籔本 俊作
〇兵庫県支部長    桑田 純一郎
〇奈良県支部長    森本 俊一
〇和歌山県支部長   大岡 淳人
〇業務執行理事・専務理事・事務局長    久保 哲郎

(任期満了に伴う相談役の選任)
〔再任〕
津田 和明

 

理事会の決議の省略
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の規定とは

 

第96条 理事会設置一般社団法人は、理事が理事会の決議の目的である
事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項
について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は
電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について
異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議が
あったものとみなす旨を定款で定めることができる。

※ 公益財団法人は、第197条において 第96条を準用する。

 

公益財団法人近畿警察官友の会 定款

(決議の省略)
第38条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合
において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面
又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨
の理事会の決議があったものとみなすものとする。
ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

 

 

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