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第12回評議員会(決議の省略)

第12回評議員会を決議の省略により行い、評議員全員から同意の意思表示が得られたので、評議員会の決議があったものとみなされた。 1.評議員会の決議があったものとみなされた事項の内容

第1号議案 「定款の一部変更」の件

現行定款 変更案
(役員の設置) 第24条 この法人に、次の役員を置く。 (1)  理事 5名以上10名以内 (2)  ~2 3 (省略) (役員の設置) 第24条 この法人に、次の役員を置く。 (1)  理事 5名以上15名以内 (2)  ~2 3 (現行どおり)

(新設)

           
(顧問) 第32条 この法人に、任意の機関として、顧問を若干名置くことができる。 2 顧問は、次の職務を行う。 (1)  理事の相談に応じること。 (2)  理事会に出席し参考意見を述べること。 3 顧問は、理事会において任期を定めた上で選任する。 4 顧問は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。この場合の支給の基準については、評議員会において別に定める規程による。
第32条~第50条 (省略) 第32条を第33条とし、以下1条ずつ繰り下げる。
 

第2号議案 「役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程一部変更」の件

現行規程 変更案
(定義等) 第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は当該各号に定めるところによる。 (1)  役員とは、理事及び監事をいい、評議員・相談役と併せて役員等という。 (2)  ~2 3 (省略) (定義等) 第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は当該各号に定めるところによる。 (1) 役員とは、理事及び監事をいい、評議員・相談役・顧問と併せて役員等という。 (2)  ~2 3 (現行どおり)
(新設) (顧問に対する報酬) 第8条 顧問は無報酬とする。
第8条~第10条 (省略) 第8条を第9条とし、以下1条ずつ繰り下げる。
  2.評議員会の決議があったものとみなされた日

令和2年3月30日

       

 
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